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COM編集部定款実施細則
本実施細則は元「COM編集部規約」と元「COM編集部財政規定」の規約からまとめたものであり、本細則の内容は「特定非営利法人COM編集部の定款」の内容と相違がある場合、「特定非営利法人COM編集部の定款」の規定に従う。
細則一 COM編集部運営規約
一、名称と目的
第1条 本会の中日英表記は、それぞれ「日本COM編輯部」、「特定非営利法人コム編集部」(特定非営利法人チャイナ・オンライン・マガジン編集部)、「China Online Magazines」とする(以下「COM」と略す)。
第2条 COMは在日中国人関係と中国関係の情報を提供するため、また在日中国人に意見交換の場を提供するため、またこれに関係するネットワークサービスを行うために設立された非政治、非営利ボランティア団体である。
第3条 COMはいかなる組織からも独立し、報道については正確性、迅速性、公正性を最大限に追及する。
二、メンバー
第4条 COMのメンバーは本法人の定款と本規約を守りCOMのために積極的に活動しなければならない。
第5条 COMの定款と本規約を守りCOMのために活動する用意のあるすべての者が、COMメンバーになる資格をもつ。メンバー志願者については、本規約を守る意思があることをCOMの理事長と理事会が確認した上で承認する。
第6条 COMの各メンバーは、COMに関する決定について1票の表決権をもつものとする。ただし、年間3ヵ月以上にわたって活動を休んでいたメンバーは休み始めた時から復活一ヶ月未満まで表決権を持たない。また、COMに加入して1ヵ月未満のメンバーは表決権を持たない。表決権を持っているメンバーはCOMの正会員に当たる。
第7条 COMのメンバーは、COMの理事長への通知をもってCOMから離脱できる。COMのメンバーは休み届なしで連続30日間、COMの編集活動に参加していなかった且つCOMの活動に支障が出たときに自然にCOMから離脱したこととなる。
第8条 COMの規約を守らないメンバーは、COMの理事長または3分の1以上の表決権を持つメンバーが発案し、表決権を持つメンバーの3分の2以上の賛成によりCOMから除名される。
三、編集長
第9条 編集長は表決権を持つメンバー全員の投票により、得票の最も多い者を当選とする。但し、どの候補者も投票総数の過半数を得られなかった場合、得票数の上位2名による再投票を行い、得票の多い者を当選とする。理事長と理事の選挙もこの規程に従う。
第10条 編集長の任期は一年間とし、選挙を通じて再選できるものとする。
第11条 選挙はCOMの理事長が選挙管理委員を任命し、選挙管理委員が選挙のすべてを取り仕切る。選挙期間は3週間とし、現編集長の任期中に終了する一ヶ月前のように設定する。編集長の選挙は理事会改選年度に当たったときに、編集長選挙は理事長理事の選挙と同時に行う。その場合理事長編集長理事の順で選挙を行う。編集部の各編集局担当の職員(編集局長とサーバーとホームページグループの委員長に当たる職など)は編集長から任免する。財政委員会の職員(財政委員会委員長と会計に当たる職など)は理事長から任免する。編集部の各職員は理事から担任する。
第12条 編集長がその任期中に責任を果たせなくなる時には、編集長代行を任命する。
第13条 編集長が任期途中に辞任する場合、編集長代行を任命し、編集長代行は速やかに第11条の手続きにより次期編集長を選出しなければならない。次期編集長の任期は6ヵ月とする。
第14条 編集長の罷免は3分の1以上の表決権を持つメンバーの発案と、3分の2以上の表決権を持つメンバーの賛成によって、成立する。
四、運営
第15条 COMは民主的に運営されなければならない。運営に関する重要な事項については、メンバー全員による討論を経て、COMの理事長が表決権を持つメンバー全員に呼びかけて、投票により最終決定する。
第16条 COMの理事長は編集部の運営方針の最終的責任を負う。編集長は運営方針にしたがって編集部の日常運営の最終的責任を負う。但し、編集長は組織の運営などに自ら責任をもって行うと同時に、COMを幾つかの部門に分け、各部門の責任者を任命し、各部門の責任を代行させることができる。
第17条 理事長及び編集長の決定に異議がある場合、表決権を持つメンバーの半数以上の反対投票があれば、その決定が無効となる。
五、会計
第18条 会計は理事長により任命される。
第19条 会計は、各事業年度終了の時に収支に関する報告をメンバー全員に対して行う。
六、解散
第20条 COMの解散は、理事長または3分の1以上の表決権を持つメンバーが発案し、表決権を持つメンバーの投票により、4分の3以上の賛成により決定する。
七、規約
第21条 本規約の修正は表決権を持つメンバー全員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
(1)本規約は、1995年4月1日から施行する。
(2)1997年7月30日改訂した。
(3)1999年10月編集長の任期は半年間から一年間へ変更した。
(4)2000年12月COM編集部のNPO法人申請に伴って改定し、本規約は「特定非営利法人COM編集部の定款実施細則」の一つになっている。
細則二 COM編集部財政規定
第一条 本規定は、COM編集部の財政に関する諸原則を規定するものである。
第二条 細則一の第2条に従って、COM編集部メンバーの労働は全て無償である。
第三条 COMが解散される場合において、余剰金をすべて、中国の、または、中国と日本との友好交流のための非営利ボランティア組織に寄付する。
第四条 COMの財政に関する討議、決定、執行のための組織として、財政委員会を設ける。
第五条 財政委員会の活動に関して、財政委員長が責任を持つ。財政委員長の任命と解任はCOM理事長によってなされる。
第六条 財政委員会への参加は、原則として、財政のために積極的に貢献する意志のあるCOMメンバーなら自由であるが、財政委員長のほか、理事長、理事会監事、編集長、会計とCOMドメインの管理者の参加が義務づけられる。
第七条 財政に関する方針は、財政委員会において議論を経て、多数決で決定される。
第八条 COMの活動に賛同する人を対象に、広く寄付を呼びかける。但し、COMの編集方針の変更を条件とする寄付は断る。
第九条 寄付金額は、寄付者名とともにCOMのホームページにて公開する。但し、寄付者名は匿名希望の場合は「匿名」と記す。
第十条 細則一の第19条に従って、会計は各事業年度終了の時に収支に関する報告をメンバー全員に対して行う。その内容はCOMのホームページにて公開する。
第十一条 COM財政規定は編集部全員の3分の2の賛成多数で批准され、または修正される。本規定は批准された日(1997年3月3日)から発効する。
附則
2000年12月COM編集部のNPO法人申請に伴って改定し、本規定は「特定非営利法人COM編集部の定款実施細則」の一つになっている。
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